物件の引渡しまでに売主がしておく準備とは
引越し準備とライフライン停止手続き
買主に住まいの引渡しを行うには、売主が引越しした状態でなければいけません。売買契約の完了から引渡しまでの期間設定にもよりますが、春先など、引越し会社が混み合う時季には、希望日の引越しが難しいこともあります。引渡しの日程が決まったら、早めに新居への引越し準備を進めましょう。
また、売主が引越しして空き家になった後は、ライフラインの契約は必要なさそうに思えるかもしれません。しかし、電気や水道は売買契約が終わってから引渡しまでの間にも部屋のチェックや掃除などで使うでしょう。夕方以降や曇りの日は暗いので電気を止めると物件を訪れたときにかなり不便です。掃除のために使うこともあるので、水道が流れないのも不自由を感じるかもしれません。
引渡し日の1週間くらい前までには利用停止の連絡をした方がいいですが、実際に利用を止める「停止日」は、基本的に引渡し日に設定します。停止を申請するタイミングや方法、料金の支払いについては、電気・水道・ガスそれぞれで異なりますから、管轄の事業所に確認するなどして、間違えのないように気を付けましょう。
ただ、状況によっては自分では判断がつきにくいこともあるので、不動産会社に相談しながら進めることをおすすめします。
物件の最終確認
主要設備や付属物は、引渡し日までに最終的な動作確認をしておきます。確認漏れがないよう、一つひとつ念入りにチェックしましょう。売買契約書の内容に反していると、後日修理や交換といった責任を負うことになるので気をつけましょう。これを踏まえて、引渡し日までに買主立ち会いのもと、再度確認します。その際、契約内容に沿った確認箇所のチェックリストを使用して、最後に買主の確認印などをもらうと間違いないでしょう。
また、境界がはっきりしていない一戸建てや土地の売却時には、注意が必要です。引渡しのときには、境界を明示しなければなりません。境界が曖昧なままでは引渡しができず、場合によっては損害賠償を伴う契約解除になってしまうかもしれません。隣地との境界が明確でない場合は、土地家屋調査士に「境界確定測量」を依頼して、きちんと登記まで行うことをおすすめします。
引渡し日までに必ず準備しておくものの一つに「権利証」があります。権利証は、「この人が正式な所有者です」という証明となり、登記が完了されたときに発行される本人しか持つことができない重要書類です。一般的には「権利証」という言い方がなじみ深いですが、実際には「登記済証」「登記識別情報」のことを指します。これは平成17年3月に改正・施行された不動産登記法で、登記のオンライン申請が法制化されたことにより、新たに「登記識別情報」が用いられるようになったものです。それ以前は法務局から「登記済証」という書類が発行されていました。「登記済証」は廃止され、すべて12桁の番号情報による「登記識別情報(通知書)」に切り替わっています。
決済〜引渡しの流れと準備について
物件の引渡しの前に決済を完了します。買主が売主に売買代金の残額の支払いを行いますが、売買取引の関係者は全員集まる必要があります。買主・売主はもちろん、仲介する不動産会社担当者、金融機関担当者、司法書士が一堂に会します。決済、登記、引渡しに必要な書類、印鑑などがすべてそろっているかが確認できたら、決済(買主が住宅ローンを利用する場合は、合わせて融資実行)を行います。何か一つでも欠けていたら決済は実行されませんので、事前に自分で準備しなければならないものを確認して、日程に余裕を持ってそろえるようにしましょう。住宅購入に際しては、住宅ローンを利用する買主が多いため、決済場所は金融機関の個室を使用することがほとんどです。
売買代金の入金が確認できたら領収証を発行します。合わせて不動産会社に支払う仲介手数料、司法書士に支払う登記費用、固定資産税・都市計画税の負担分などの諸費用の精算も行います。決済が終わったら、司法書士は基本的にはその日中に登記申請を行います。
お金の確認、必要書類の確認と受け渡しが完了したら、住居の鍵を買主に渡して引渡しが完了します。引渡し日の流れは、実際には専門の人たちが順を追って指示をしてくれるので、特に心配はありませんが、準備する必要があるものはそれぞれ自分の責任になるので、くれぐれも事前の準備と早めの用意を心がけましょう。
こんな記事も読まれています
- 売却コンテンツ
- 売却は「売却理由」と「取引の流れ」が大切
- 売却コンテンツ
- 住まいを売る契約の流れ
- 売却コンテンツ
- 家の買い替えは、購入が先か売却が先か?
- 売却コンテンツ
- 自宅に「住みながら上手に売る方法」とは
不動産お役立ち情報
会社紹介
〈学校生協指定店〉
あなたの理想の空間を創る
お手伝いをいたします!
●リフォーム部門
担当:川端・東田
●不動産部門
担当:川端・山口
あなたのお悩み解決へ
まずはお問い合わせだけでも
構いません。
最適な方法をご案内いたします。
スマートフォンサイト
スマートフォンサイトは、こちらからアクセスしてください。